在留資格について

外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格が必要です。現在日本では29種類の在留資格があります。在留資格の種類は様々ですが、資格によって在留可能な期間が異なります。
※Visaと在留資格の違い:ビザは入国するために必要なもので、日本に滞在する期間を示すものです。それと違って在留資格は入国管理局が独自に定める基準を満たした外国人が日本に入国後、在留することを許可するものです。

日本では制限なく働ける、認められている範囲で就労が出来る、原則就労できない在留資格があります。

上記の中で最も利用されている在留資格が(技術・人文知識・国際業務)であります。

機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、言語教師やマーケティング業務など行う外国人人材が「技術・人文知識・国際業務」在留資格で日本で就職できます。在留期間は5年,3年や1年になります。この資格は必要に応じて在留期間の更新が可能になっています。本資格は専門的・技術的在留資格に区分されています。

基本的に大学の理系課程で学修した内容を活かして就労する場合が「技術」に該当、文系課程で学修した内容を活かして就労場合が「人文知識」に該当し、外国人特有の思考をもちいて就労する場合が「国際業務」に該当します。